2011年11月29日火曜日

建築基準法 第39条とは?

一言でいえば、『住居建築の禁止』 という、非常に強い建築制限

「災害危険区域」という名称で説明されることもある。

一度法律が制定されると、改めて解除するまで永久に規制は続く



建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 「第三十九条第一項」
(災害危険区域)


第三十九条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を
災害危険区域として指定することができる。


2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築
に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。


※宮城県山元町ほか、区域や構造を指定して住居建築を認める例外規定を盛り込む場合もある

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